産業廃棄物の許可を取るには、講習会を受講していることが必要です。人や設備があって仕事の見込みがあっても、講習会の終了証がないことには、許可をとれません。新規で産業廃棄物処理業の許可を取るためには、まずは講習会の受講です。講習会を受けるのは、法人の場合は取締役である必要があります。ご注意ください。
講習会は毎月あるわけではなく、県ごとに年に数回です。愛知県は受講者が多いのもあり、定員がいっぱいになると受けられません。そのため、岐阜・三重・静岡の受験会場で受講される方もいらっしゃいます。終了証の有効期限は5年間なので、産業廃棄物の許可を取る可能性のある方は、例えば1年前から事前に受講しておくことをお勧めしています。講義は、1日目講義、2日目試験の2日がかりです。
ところが、2020年は、コロナの影響で4月から講習会が中止になりました。7月から暫定講習会として、1日目はオンラインで受講して、2日目の試験だけ会場で受けるという形になりました。しかし、密を避けるため、定員が通常の半分になっています。早めの申し込みをお勧めします。
2020年10月以降の暫定講習の日程が発表され、受付が開始されました。定員がいっぱいになる前に、お申し込みください。
https://www.shiken-navi.net/shw/IntMskMnuAct.do?fn=OP_INIT
申し込みに必要な情報は
名前、生年月日、役職、会社名、会社住所、会社電話番号です。
また、顔写真の添付が必要です。サイズが決まっていますので、手間取ります。これは、事前準備が必要です。
https://www.jwnet.or.jp/uploads/media/2020/06/2020zantei_webhelp01_03.pdf
受講料の支払いは、クレジットカード決済、コンビニ支払い、銀行振り込み、などが選べます。
弊所では、講習会の申し込みを代行しておりますので、お気軽にお問い合わせください。